1. TOP
  2. ネット通販・ネットショップ・ECサイトに必要な「特定商取引法に基づく表記」の書き方
ダイレクト通販マーケティング理論®を活用した売れるネット通販・ECサイト・ネットショップ構築講座

ネット通販・ネットショップ・ECサイトに必要な「特定商取引法に基づく表記」の書き方

 2017/06/04 ECサイト ネットショップ ネット通販
この記事は約 22 分で読めます。 10,924 Views
ネット通販・ネットショップ・ECサイトに必要な「特定商取引法に基づく表記」の書き方_001
通販ライターあいけん
西村先生、このネット通販サイトの一番下にある「特定商取引法に基づく表記」って、どのネット通販サイトにもあると思うんですが、ネット通販を開業する上では必要不可欠な表記なんでしょうか?
西村先生
そうだよ。ネット通販を行うサイトには「特定商取引法に基づく表記」として特定商取引法に定められた項目や販売条件などを記載しておかなければならないんだ。
通販ライターあいけん
これって書き方とははあるんでしょうか?
西村先生
業種などによって書く内容は様々だけれども、基本的に書く項目は決まっているよ。じゃあ今日はそんな「特定商取引法に基づく表記」の書き方について解説していこう。
通販ライターあいけん
よろしくお願いします。
西村先生
まずは特定商取引法が一体どのような法律なのか、またネット通販に適用される項目について解説していくよ。

特定商取引法ってどんな法律?

特定商取引法とは、事業者と消費者の間のトラブルを未然に防ぐこと、そして悪徳業者から消費者を守ることを目的とした法律です。

主に「訪問販売」や「電話勧誘販売」「連鎖販売取引」「特定継続的役務提供」「業務提供誘引販売取引」「訪問購入」「通信販売」など事業者と消費者の間でトラブルとなりやすい業態が特定商取引法の対象となります。

ネット通販も「通信販売」にあたるため、特定商取引法を遵守しなければなりません。

ネット通販事業者に適用される主な項目

ネット通販事業者に適用される主な項目は以下の8つです。

第11条:広告の表示
第12条:誇大広告の禁止
第12条の3、第12条の4:未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止
第13条:前払式通信販売の承諾等の通知
第14条:契約解除に伴う債務不履行の禁止
第14条:顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止
第14条、第15条:行政処分・罰則
第15条の2:契約の申し込みの撤回または契約の解除
第58条の19:事業者の行為の差止請求
特定商取引ガイド

特定商取引法に基づく表記とは?

特定商取引法の第11条「広告の表示」によって定められた次の13項目を表示することが義務付けられています。

それが「特定商取引法に基づく表記」です。

  1. 販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
  2. 代金(対価)の支払い時期、方法
  3. 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
  4. 商品(指定権利)の売買契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(返品の特約がある場合はその旨含む。)
  5. 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
  6. 事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
  7. 申込みの有効期限があるときには、その期限
  8. 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容およびその額
  9. 商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
  10. いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
  11. 商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときには、その内容
  12. 請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額
  13. 電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
特定商取引ガイド
西村先生
この1〜13の項目だけを読むと、一体何を書けば良いのかがわからなくなってしまいますよね。本記事の後半ではそれぞれどのような事を記載すれば良いのかをご紹介しますのでお楽しみに!

なぜ特定商取引法に基づく表記が必要なのか?

特定商取引法は先ほどご紹介させていただいた通り、事業者と消費者間のトラブルを未然に防ぐため、そして悪徳業者から消費者を守るための法律です。

では一体なぜ特定商取引法に基づく表記が必要なのでしょうか?

それは、通常の店舗販売の場合と比べてネット通販が「一体誰が運営しているのか?」顔が見えづらい取引であるからです。

また、その分コミュニケーションも希薄になります。店舗販売の場合であれば「返品などはお受付できませんが、サイズなどの確認はよろしかったでしょうか?」などと店員の方から聞いてくれますが、ネット通販の場合には、一方的にこちらが注文し、決済を行いますから「もし不良品が届いてしまったらどうしよう」と不安に思ってしまいます。

また、決済したはいいが本当に商品などが届くのかどうかも分からず不安に感じてしまうことだってあるでしょう。

このように弱い立場の消費者に対し「弊社はしっかりと運営者名や返品のポリシー、また代金の支払い時期や商品の引渡し時期などを開示していますから、安心して取引をしましょう」という意思表示が特定商取引法に基づく表記の役割であり、記載が義務付けられている理由です。

特定商取引法に基づく表記がなかった場合の罰則とは?

もし仮に特定商取引法に基づく表記がないままネット通販を行なってしまった場合、一体どのような罰則があるのでしょうか?

罰則については、特定商取引法の第14条(業務改善指示)、第15条(業務停止命令)に次のように記載されています。

以下の違反行為をした者は、主務大臣・都道府県知事の業務改善指示又は業務停止命令の行政処分を受けます。

  1. 広告内容に関する一定の表示義務又は誇大広告等の禁止に違反した場合
  2. 請求や承諾をしていない消費者に電子メール広告を送信した場合
  3. 電子メール広告の提供を拒否した消費者に電子メール広告を送信した場合
  4. 電子メール広告送信の請求や承諾の記録を作成・保存しなかった場合や、虚偽の記録を作成・保存した場合
  5. 上記の2又は3の場合に、その送信した電子メール広告において表示すべき事項を表示していない場合や、その広告中に誇大広告をした場合
  6. 顧客の意に反して、契約の申し込みや電子メール広告の提供の請求・承諾をさせようとする行為
特定商取引ガイド
つまり、特定商取引法に基づく表記がないままにネット通販を行なってしまうと、業務改善命令や業務停止命令などの行政処分を下されてしまうということです。

具体的に行われた消費者庁による某ネット通販サイトに対する特定商取引に関する法律の規定に基づく取締まりのNews Releaseでは、違反業者に対して実際に次のような対応が行われた旨が記載されています。

  1. 特定商取引法上の規定に違反しているおそれがある部分について是正するように通知
  2. 1について1ヶ月を経過しても是正が確認できない場合は、通販サイトのURLや運営業者名を公表する可能性があることを通知
  3. インターネット接続サービスを提供するインターネット接続業者に対して、1、2を通知
  4. インターネット接続サービスを提供するインターネット接続業者に対して、消費者トラブルを防止するため、インターネット接続サービスの提供停止(サイトの削除)等の措置を講ずる旨の協力要請
「消費者庁」平成25年2月20日News Release
このような処分を受けないようにするためにも、しっかりと特定商取引法に基づく表記を漏れなく行うようにしましょう。

特定商取引法に基づく表記の書き方

先ほど特定商取引法の第11条で義務付けられている13項目をご紹介しましたが、ここからはそれぞれ具体的にどのような内容について記載すべきなのかを解説していきます。

販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)

ネット通販で販売する商品の価格、もしくはサービス(セミナーやコンサルティングサービスなど)提供などの対価について実売価格で表示します。

実売価格とは、メーカーやサービス元が決めた定価ではなく、実際にそのネット通販で消費者に販売する価格のことです。

例えば、とある商品を仕入れて販売する場合、メーカー希望価格(≒定価)が1,000円であり、実際にネット通販で販売する価格が900円であった場合には、900円が実売価格となります。

また、消費税の支払いが必要な場合には、消費税込みの実売価格を記載する必要があります。

例えば900円(税抜き)の商品の場合には、900円+税、ではなく972円(税込)という価格を掲載しなければならないということです。

実売価格と同時に送料も記載しておく必要があります。送料を記載しなければ「送料は販売価格に含まれる」と推測されてしまい、送料を請求できなくなってしまうリスクがあります。

「送料は実費負担」のような抽象的な表記ではなく、具体的に「送料は全国一律◯◯円です」と記載するのが望ましいと言えます。

西村先生
もし、送料が全国一律では無い場合には、各配送地域ごとの送料を詳細に記載するか、もしくは商品のサイズ、重量、発送地域を記載した上で、配送を委託する配送位会社の料金表ページへのリンクを貼るというのも一つの方法です。また、配送会社の名前を記載した上で「◯◯(最低金額)から◯◯(最低金額)」と記載することもできます。
通販ライターあいけん
梱包料金など送料以外にさらに必要な代金がある場合はどうすれば良いのでしょうか?
西村先生
主に送料以外だと「組み立て費」や「梱包料金」「代金引換手数料」などが一般的ですね。これらも送料と同じように具体的な金額を記載する必要があります。「梱包料金は別途負担」のように具体的な金額が表示されないのはあまりよろしくないので、必ず具体的な金額を明示するようにしましょう。

代金(対価)の支払い時期、方法

ネット通販で販売する商品やサービスの代金をいつ支払うべきかを表示します。

例えば「代金振込確認後、1週間以内に商品を発送いたします」などの表記がこれにあたります。

また、支払い時期だけではなく支払い方法についても表示しなければなりません。

ネット通販の場合クレジットカード決済がメインだと考えられますが、銀行振込みや代引きなど、ネット通販側が消費者に要望する支払い方法についてしっかり明記しておく必要があります。

もし、支払い方法が複数ある場合には、複数を列挙するのが望ましいと言えるでしょう。

通販ライターあいけん
他の支払い時期の場合にはどういう記載が望ましいんでしょうか?
西村先生
後払いの場合には「商品到着後1週間以内に同封した振込用紙にて代金をお振込ください」、代引きの場合には「商品到着時に、配達員に代金をお支払いください」など書くことが望ましいね。

商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)

注文を受けた商品やサービスをいつ、どれくらいの期間で提供するかを明記しておく必要があります。

例えば商品の支払い方法が銀行振込の場合には「代金振込確認後、5日以内に商品を発送いたします」などの表示がこれにあたります。

西村先生
「代金振込確認後、速やかに発送いたします」でもOKだね。もし代引きの場合には「お客様のご指定日に商品を発送します」という記載が望ましいと言えるね。

商品(指定権利)の売買契約の申込みの撤回又は会場に関する事項(返品の特約がある場合はその旨含む。)

ここでは、契約解除や申込みの撤回、返品などに関して表示します。

通信販売の場合クーリング・オフ制度(※)は適用されませんが、特定商取引法第15条には次のように、8日間までは返品可能という規定が定められています。

通信販売をする場合の商品又は指定権利の販売条件について広告をした販 売業者が当該商品若しくは当該指定権利の売買契約の申込みを受けた場合におけるその 申込みをした者又は売買契約を締結した場合におけるその購入者(次項において単に「購 入者」という。)は、その売買契約に係る商品の引渡し又は指定権利の移転を受けた日か ら起算して八日を経過するまでの間は、その売買契約の申込みの撤回又はその売買契約 の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただ し、当該販売業者が申込みの撤回等についての特約を当該広告に表示していた場合(当該 売買契約が電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(平成十三 年法律第九十五号)第二条第一項に規定する電子消費者契約に該当する場合その他主務省 令で定める場合にあつては、当該広告に表示し、かつ、広告に表示する方法以外の方法 であつて主務省令で定める方法により表示していた場合)には、この限りでない。
「特定商取引法」第二章第三節第十五条の二の一
もし「返品不可」であったり、「3日間までは返品を受け付けます」など返品に関して掲載した場合には、そちらが適応されます。

つまり、返品に関しての希望がある場合には、ここで返品に関してのポリシーをしっかりと明記しておく必要があるということです。

ここには返品を受け付ける場合の送料負担に関しても明記することが可能です。

事業者の情報

ネット通販では、サイト内に事業者に関する情報の掲載が義務付けられています。

またこれらの情報は原則として画面の上側の消費者がわかりやすい位置に表示する必要があります。

法人の場合
  • 事業者の名称
  • 代表者の氏名(又はネット通販事業の責任者名)
  • 事業所の住所(部屋番号まで省略せずに記載)
  • 事業者の電話番号(確実に連絡がとれる電話番号)
個人事業主の場合
  • 事業者の氏名(又は登記された商号)
  • 事業者の住所(部屋番号まで省略せずに記載)
  • 事業者の電話番号(確実に連絡がとれる電話番号)

申込みの有効期限があるときには、その期限

ネット通販において商品やサービスへの申込みの有効期限があれば、これを表示します。

例えば「セミナーの申込はセミナー開催10日までに行なってください」などがこの記載にあたります。

瑕疵担保責任についての定めがある場合にはその内容と金額

瑕疵担保責任とは、商品に隠れた瑕疵がある場合に負う、販売者の責任のことです。

「返品に関する特約」と同様に、瑕疵担保責任について特記事項がある場合には記載しておく必要があります。

ただし「いかなる欠陥においても販売元は責任を負いかねます」などの記載は無効となります。

また、無記の場合には民法に基づいて処理されることになります。

その他の情報

その他、下記1〜4の項目について当てはまるものがあれば記載する必要があります。

  1. いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
  2. 商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときには、その内容
  3. 請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額
  4. 電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス

特定商取引法に基づく表記の記載例

フォーマットなどは会社によってそれぞれですが、これまでに説明してきた表示しなければならない項目について「特定商取引法に基づく表記」というページに次のように記載していきます。(※あくまで一例です)

表7、特定商取引法に基づく表記の記載事例

ショップ名 ネット通販・ECサイトの教科書
販売業者 株式会社ネット通販・ECサイトの教科書
販売責任者 通販 太郎
所在地 〒ooo-oooo ooooooooooooooooooo
電話番号 / FAX番号 xxx-xxx-xxxx / ooo-ooo-oooo
メールアドレス 〜@〜.jp
ホームページ URL
取扱製品 健康食品
許認可・資格 無し
販売価格 各商品ページをご参照ください
商品代金以外の必要料金
  • 送料:1万円まで/700円(税抜)
  • 1万円以上一律無料
  • 代引手数料:1万円未満/200円(税抜)
  • 1万円以上、3万円未満/300円(税抜)
  • 3万円以上、10万円未満/400円(税抜)
商品お届け時期 入金確認後、直ちに商品を発送いたします。
※品切れなどにより納期が遅れる場合には、メールにて事前にご連絡させていただきます。
お支払い方法 クレジットカード、銀行振込、代引き
お支払い期限 ご注文の翌日より1週間以内にお支払いください。
※1週間以内に入金が確認できない場合にはキャンセルとさせていただきます。また、代引きの場合には商品のお届け時に運送会社へお支払いください。
返品に関して 商品の不良があった場合のみ交換をいたします。キャンセルは注文後3日以内に限りお受付いたします。
返品期限 商品出荷より7日以内にご連絡ください。
返品送料 弊社が負担いたします。
返品送料 弊社が負担いたします。

まとめ

西村先生
今日の説明で大分「特定商取引法に基づく表記」の書き方がわかってきたんじゃないかな?
通販ライターあいけん
はい。私がネット通販を立ち上げたら、すぐに書けるくらいに理解できました。ありがとうございます。ところで、いくつかのネット通販サイトの「特定商取引法に基づく表記」の中には、先ほど教えていただいた1〜13の項目に無いような「商品ラインナップ」なんかが記載されている場合もあるんですが、これもあった方がいいということなんでしょうか?
西村先生
今回最初に特定商取引法に基づく表記は、弱い立場の消費者に対して「弊社はしっかりと運営者名や返品のポリシー、また代金の支払い時期や商品の引渡し時期などを開示していますから、安心して取引をしましょう」という意思表示が特定商取引法に基づく表記の役割だとお話したよね。
通販ライターあいけん
はい。
西村先生
ですから、それを表示することによってより安心できるような項目であれば記載しても良いと思うよ。商品ラインナップなんてものは、通常の店舗販売では常に情報として消費者に提示されているでしょ?それをネット通販でも提示しようというネット通販業者側の消費者に対する配慮なんじゃないかな。
通販ライターあいけん
なるほど!そういう配慮もネット通販として消費者から信用を得るためには重要であるということなんですね。
西村先生
そういうことです。
ダイレクト通販マーケティング理論®を活用した売れるネット通販・ECサイト・ネットショップ構築講座

\ SNSでシェアしよう! /

ネットショップ・ECサイト 売れ続けるためのネット通販の教科書の注目記事を受け取ろう

ネット通販・ネットショップ・ECサイトに必要な「特定商取引法に基づく表記」の書き方_001

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

ネットショップ・ECサイト 売れ続けるためのネット通販の教科書の人気記事をお届けします。

  • 気に入ったらブックマーク! このエントリーをはてなブックマークに追加
  • フォローしよう!

監修者紹介 監修者一覧

西村 公児

西村 公児

東証一部上場企業、年商600億円の大手通信販売会社で販売企画から債権回収まで通販実務を16年経験。その後、化粧品メーカーの中核メンバーとして5年マーケティングに参画。

年商253億円のニュージーランドのシンボルフルーツ企業の販促支援でレスポンス率を2倍にアップ。

講演会や主宰する10億通販塾の経営者、延べ300名以上に「ダイレクト通販マーケティング理論」及び、「LTVベルトコンベア理論」を提唱し、『熟練技術者による技能継承訓練』の認定研修講師として活躍。

更に、国内の注目ビジネスモデルや経営者に焦点を当てたテレビ番組「ビジネスフラッシュ」に出演、東洋経済オンラインに記事連載。

また、著書にはベストセラーとなった、伝説の通販バイブル(日本経済新聞出版社)、【小さな会社】 ネット通販 億超えのルール(すばる舎)がある。

現在、多摩大学 経営情報学部の非常勤講師として「ビッグデータの活用法」について学生に教える。

監修者  記事一覧

  • 売れないネットショップを売れるネットショップに変える5つのポイント!

  • 小さな会社が新規事業を立ち上げ成功させる秘訣!どんな新規事業が成功しやすいのか?

  • 【徹底比較】ネット通販の発送代行サービスをやっている物流倉庫21選

  • 化粧品や健康食品のネット通販をやるなら知っておくべき薬機法(旧薬機法)のOK・NG広告表現

合わせて読んでおきたい記事

  • ネットショップ・ネット通販・ECサイト・の集客を広告運用で行う前にやっておくべきドライテスト

  • 【2018年度】手作りのハンドメイド販売サイト・アプリ7社を徹底比較!

  • 化粧品や健康食品のネット通販をやるなら知っておくべき薬機法(旧薬機法)のOK・NG広告表現

  • ネット通販の売れるサイト(ランディングページ)の作り方

  • ネットショップ・ECサイト・ネット通販の開業に必要な資格や届出、許認可手続きとは?

  • 【2017年度版】無料で使えるショッピングカートASP9種類を徹底比較!